動物愛護法改正③

前号の続きになります。飼えなくなったペットを行政機関に持ち込んだら、引取りを断られることがある、という改正がなされたためか、「断られるなら捨ててしまえ。」という非道な飼い主が増えている感があります。

以前から申しておりますように、捨てることは100万円以下の罰金が科せられる法律違反ですし、捨てられた犬猫はいきなり命の危険にさらされます。

ペットがどうしても飼えなくなった方はご自分で新しい飼い主をみつけてください。みつけ方のノウハウは私どもがアドバイスします。

最後まで適正に飼う覚悟のない方は決してペットを飼わないでください。

 





(社)日本愛玩動物協会 広島県支部
http://www.jpc.or.jp/hiroshima/

お問合せ先:事務局(宮崎)
電話: 090-9360-8052